2018-03-20 第196回国会 参議院 内閣委員会 第3号
その内訳につきましては、公務執行妨害事件で二十七件、延べ二十七人、道路交通法違反事件で十七件、延べ十七人、刑事特別法違反事件で七件、延べ七人、公務執行妨害、傷害事件で三件、八人、暴行事件で二件、二人、器物損壊事件で二件、二人、威力業務妨害事件で一件、四人、往来妨害事件で一件、二人、公務執行妨害、窃盗事件で一件、一人、傷害事件で一件、一人と承知しております。
その内訳につきましては、公務執行妨害事件で二十七件、延べ二十七人、道路交通法違反事件で十七件、延べ十七人、刑事特別法違反事件で七件、延べ七人、公務執行妨害、傷害事件で三件、八人、暴行事件で二件、二人、器物損壊事件で二件、二人、威力業務妨害事件で一件、四人、往来妨害事件で一件、二人、公務執行妨害、窃盗事件で一件、一人、傷害事件で一件、一人と承知しております。
さらに、松本氏はさらに、平成二十七年以降の検挙状況も説明し、米軍北部訓練場や名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブ周辺での抗議活動参加者による威力業務妨害事件が三十二件あり、四十一人を逮捕したということが明らかになりました。
キャンプ・シュワブ及び米軍北部訓練場周辺の抗議行動をめぐりましては、平成二十七年以降の数字でございますけれど、沖縄県警察において、抗議活動参加者による威力業務妨害事件等というカウントでございますが、これで三十二件、延べ四十一人をこれまでに逮捕しているものと承知しております。
ておったものですから、防犯カメラ、これは新たな捜査手法として報道等でも取り上げられることも多いんですが、きょう資料としてまずおつけしておきましたのは、七ページに、いわゆる歌舞伎町事件とも言われる二〇〇九年四月十八日の事案でございまして、これは皆さんよく御存じの新宿歌舞伎町、ここで、警察官多数と被告人の仲間多数とで混乱状態になりまして、応援に駆けつけた警察官に対し被告人が暴力を振るったとされた公務執行妨害事件
平成二十二年四月、在日特権を許さない市民の会会員ら十九名が徳島県教職員組合を、あしなが育英会への募金の中から愛媛朝鮮学校、四国朝鮮初中級学校に対して支援金を渡したことを糾弾する目的で、同組合事務所内に侵入し、拡声機を使用して、詐欺罪や、朝鮮総連と日教組の癒着を許さないぞ、売国奴、朝鮮の犬等と同組合書記長らに罵声を浴びせた上、机上の機関紙をほうり投げるなどして同組合の業務を妨害するなどした建造物侵入、威力業務妨害事件
この東電の調査妨害事件に関しても、格納容器において地震動による損傷がなかったかどうかが焦点となっております。地震国の日本においては巨大地震を想定した原発対策が必要であり、これは他国にはない最重要課題であります。 ここにパネルを用意いたしましたが、世界の地震活動の分布と原発立地を示す地図であります。
そしてまた、もう一つ、先ほどの起訴便宜主義に関する検察官の裁量権、これも、犯罪後の情況、これ、法の趣旨に照らせば、まさに今回、今回といいますか、尖閣事件でいえば公務執行妨害事件に関して、それに関する犯罪後の情況というものを考慮する権限はあると思いますよ、裁量権の範囲として。
そして、一月の二十一日に那覇地検が不起訴処分にいたしまして、四月の十八日、今度は那覇検察審査会が公務執行妨害事件に係る不起訴処分について起訴相当議決を出したと。六月の二十二日に那覇検察審査会が、今度は外国人漁業規制法違反事件、艦船損壊事件、漁業法違反事件、これは検査忌避ですけれども、に係る不起訴処分について起訴相当議決を出したと。六月の二十八日に那覇地検が再度の不起訴処分を出したと。
まず、昨年発生いたしました、尖閣諸島、我が国の固有の領土であるこの領海内におきまして、中国人船長の主権侵害に端を発した公務執行妨害事件、これが起こりました。私は、九月七日がこの日でありましたけれども、これは日本の外交史上に非常に大きな汚点を残した屈辱的な日ではないかなと、このように今でも思っております。 九月七日ですから、もう約一年も前です。
○浜田和幸君 事前になかなか水際で防衛するのは難しいとおっしゃいましたけれども、例えばシーシェパードの代表のポール・ワトソン、彼なんか調査捕鯨妨害事件で国際手配を受けた経歴があるわけですね。彼なんか今回も東北の例の大津波のときに、岩手の沖合でイルカ漁、これをビデオを撮っているときに船が転覆して岩手の人たちに救ってもらって、食べる物だとかホテルまで連れていってもらっているんですね。
○国務大臣(仙谷由人君) 先般から申し上げているように、第一事件が船長の公務執行妨害事件だとすれば、第二事件としてこの海保の職員の国家公務員法違反事件というのがございますので、少なくともこの第二事件というか国家公務員法違反事件については、証拠、この四十四分物は証拠ということになり得るだろうと私は考えております。
この時点で捜査当局とは、公務執行妨害事件に係る捜査当局とは海上保安庁と地検であります。したがいまして、私は一度も国土交通省外局、海上保安庁が判断していないなどとは申しておりませんし、この中では捜査当局と私は申し上げています。 そして、同日、その後の質問に対しても再度答えています。これについてというのはこのビデオの話なんですが、私どもが判断する立場にない、これはどういう意味か。
今回流出した映像記録の基となりました海上保安庁が撮影した映像記録は、中国漁船船長による公務執行妨害事件についての訴訟に関する書類であります。そして、そのことはもとよりでございますが、その流出について現在、捜査当局が国家公務員法違反被疑事件、守秘義務違反でありますが、被疑事件で捜査を進めているわけであります。これ第二事件が発生しているわけであります。
○仙谷国務大臣 この議論をするときには、さっき第一事件、第二事件と申し上げましたけれども、公務執行妨害事件なのか、国家公務員法事件なのかを分けて議論していただかないとわかりません。 したがいまして、私どもは、まずは国会がしかるべき手続をとれば、国会に提出をするということで、提出をしてもいいという判断を那覇地検の方でも、多分これは最高検でも相談されたんでしょう、ここは推測ですけれども。
○鈴木政府参考人 今回は、中国漁船が尖閣諸島周辺海域で我が方の巡視船にぶつかってきたという、ケースとしては初めてでありますが、通常の公務執行妨害事件として処理すべき案件だと考えておりまして、北朝鮮の不審船、工作船事案とはまた別の話であると考えております。
今回の尖閣諸島付近における中国人船長の公務執行妨害事件について、検察官は正式に事件を立件していますね。立件している以上、起訴又は不起訴の処分をしなければなりません。 そこで、お尋ねします。今まで立件した事件で処分保留のまま処分をしなかった例はありますか。
そのことを妨害するように船に衝突してきたという公務執行妨害事件ですから、当然、二隻の巡視船で並走というか追いかけて、停船を命じ、接舷をし、立入検査をし、そして逮捕の手続に入ったということでありますから、これは当然、国家意思をしっかりと行使した、こういうことであります。
後に述べる中国漁船の領海侵犯・公務執行妨害事件でも、総理の優先項目は代表選での勝利であり、この危機的事態にどう対処するか熟慮された形跡は見て取れません。そして、遺棄化学兵器処理計画で訪中していて拘束された日本人の解放も要求せずに中国人船長を処分保留のまま釈放するに至っては、この政権には危機管理以前の問題として我が国の領土と国民を守る気概のないことが明らかになったのであります。
今般の事件につきましては、中国漁船による公務執行妨害事件として、我が国法令に基づき厳正かつ粛々と対応するのは当然でございます。 そもそも尖閣諸島は我が国固有の領土でありまして、解決すべき領有権の問題は存在しておりません。今般、国内法に基づき中国漁船船長を逮捕し、司法手続にのっとって処理をされました。
○柴山委員 そのことを別にしても、かつて鈴木宗男衆議院議員の秘書が、いわゆるムネオハウスの受注に絡む業務妨害事件で逮捕された件について、総理は、平成十四年五月二日の夕刊フジの記事において、このように書かれています。「私は以前から鈴木議員に辞職を求めてきたが、議員の分身と言われている会計責任者の逮捕は議員本人の責任であり、改めて強く求める。」と述べておられます。